日本国憲法 |
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14条1項 |
平等権 |
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
15条2項 |
公務員の地位 |
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 |
20条3項 |
政教分離の原則 |
国及びその機関は、宗教教育そのほかいかなる宗教的活動もしてはならない。 |
23条 |
学問の自由 |
学問の自由はこれを保障する。 |
26条1項 |
教育を受ける権利 |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 |
26条2項 |
教育を受けさせる義務 |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 |
27条1項 |
勤労の義務 |
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 |
教育基本法 |
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前文 |
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって気づいてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 |
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1条 |
教育の目的 |
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 |
2条 |
教育の目標 |
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。 1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 |
3条 |
生涯学習の理念 |
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 |
4条1項 |
教育の機会均等 |
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。※憲法14条1+26条1を合わせたもの |
4条2項 |
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国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 |
4条3項 |
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国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 |
5条 |
義務教育 |
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 |
5条2項 |
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義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 |
5条4項 |
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国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 |
6条 |
学校教育 |
法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 |
9条 |
教員 |
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 |
10条 |
家庭教育 |
父母その他の保護者は、この教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 |
13条 |
地域の協力 |
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 |
16条1項 |
教育行政 |
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 |
学校の種類 |
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学校教育法 1条 |
同法が定める学校は8つ。設置者は教育基本法6条に定められている。 |
この法律で学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。(以上から1条学校とも呼ばれる。大学には大学院、短期大学も含む) |
学校教育法 6条1項 |
法律の定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 |
高等専門学校…5年制の中高一貫教育機関。 中等教育学校…中高一貫の6年制学校。1998年より。学力検査を行わない。 特別支援学校…2006年に、盲、ろう、養護学校を統合し、発足。これまでの10種から8種へ。 |
1条校以外の学校 |
学校教育法124条の専修学校 学校教育法134条の各種学校 |
専修学校…高等専修学校と専門学校、専修学校の3つ。 各種学校…料理学校、予備校、民族学校(⇒1条学校問題) |
戦前と戦後の違い |
教育基本法4条に教育の機会均等を規定。分岐型から単線型へ。義務教育の拡充。(6年から9年へ) |
学校の目的 |
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学校教育法 22条 |
幼稚園の目的 |
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 |
学校教育法 29条 |
小学校の目的 |
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育としてお行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。 |
学校教育法 45条 |
中学校の目的 |
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 |
学校教育法 50条 |
高等学校の目的 |
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 |
学校教育法 63条 |
中等教育学校の目的 |
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 |
学校教育法 72条 |
特別支援学校の目的 |
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 |
学校教育法 83条1項 |
大学の目的 |
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 |
学校教育法 115条1項 |
高等専門学校の目的 |
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 |
学校教育法 21条 |
義務教育全体の目標 |
1 社会的活動を促し、自主・自立及び公共の精神を養う。 2 自然体験活動を促し、環境の保全に寄与する態度を養う。 3 伝統と文化を尊重し、国際社会の発展に寄与する態度を養う。 4 家族の役割や衣食住、情報、産業などに関する理解を養う。 5 読書に親しみ、国語を正しく理解する能力を養う。 6 数量的な関係を理解、処理する能力を養う。 7 自然現象を、観察などを通じ科学的に理解する能力を養う。 8 運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図る。 9 音楽、美術、文芸などの芸術についての理解を養う。 10 職業についての知識や進路を選択する能力を養う。 |
学校の設置者と設置義務 |
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学校教育法 2条 |
学校は、国、地方公共団体及び学校法人のみが、これを設置することができる。 2 この法律で、国立学校とは国の設置する学校を、公立学校とは地方公共団体の設置する学校を、私立とは学校法人の設置する学校をいう。 |
学校教育法38条 |
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。(中学校に準用あり) |
学校教育法80条 |
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者……を就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 |
就学 |
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学校教育法17条 |
保護者は、この満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日に属する学年の終わりまで、これを小学校または特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 2 保護者は、子が小学校または特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程、または特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 |
学校教育法18条 |
保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、義務を猶予または免除することができる。 |
学校教育法19条 |
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 |
日本国憲法26条 (略) |
公立諸学校の特徴 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
特別支援学校 |
入学資格 |
満6歳に達したもの |
小学校または特別支援学校の小学部の課程を修了した者。 |
中学校もしくは中学校に準ずる学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者、文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められたもの |
就学時健康診断の結果、心身の障害をもっていると判断された者。 |
修業年限 |
6年 |
3年 |
全日制3年、定時制・通信制は3年以上 |
小学部は6年、中学部は3年、高等部は3年。 |
標準学校規模 |
本校12学級以上18学級以下、分校5学級以下 |
小学校の規定を準用 |
本校240人、分校100人 |
― |
学級編制 |
特別な場合を除き、同学年の児童で編成 |
小学校の規定を準用 |
同学年の児童で編成。特別な場合は他学科・他学年と共同で授業は可。 |
小学校の規定を準用。 |
標準学級定員数 |
同学年の児童・生徒での編制は40人、複式学級は16人、特別支援学級は8人 |
同学年の児童・生徒での編制は40人、複式学級は8人、特別支援学級は8人 |
同学年の児童・生徒での編制は40人 |
小・中学部は6人(障害が2つ以上あれば3人)、高等部は8人(障害が2つ以上あれば3人) |
ポイント1 |
公立の小・中学校の学級編制は、都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。また、市町村の教育委員会は、毎学年の学級編成について、あらかじめ都道府県の教育委員会と協議し、同意を得なければならない。 |
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ポイント2 |
都道府県の教育委員会は、必要があれば、1学級あたりの児童・生徒数の標準を下回る人数を基準として定めることができる。 |
体罰や懲戒 |
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懲戒 |
学校教育法11条 |
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 |
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学校教育法 施行規則26条 |
校長及び教員が児童等に懲戒を加える当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。 3 退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。 1性行不良で改善の見込がないと認められる者 2学力劣等で成業の見込がないと認められる者 3正当の理由がなくて出席常でない者 4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分を反した者 5停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない |
出席停止 |
学校教育法 35条 |
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 1 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 2 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 3 施設又は設備を損壊する行為 4 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 |
懲戒行為だけでなく、学校の秩序を守り、他の学生の教育を受ける権利を保護するための措置 |
学校保健安全法 19条 |
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 |
体罰 |
体罰とは、児童や生徒に対し、身体的苦痛を与えること。殴る、蹴る、正座、直立、食事やトイレを制限するなど、肉体的苦痛を与える行為すべてが該当する。具体的には、文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」(通知)などに示されている。 |
教育課程 |
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学校で児童・生徒などに指導するべき教科や教科以外の活動の内容および種類を、学年の応じて系統立てて構築した教育計画といえる。主に(1)各教科の学習と(2)生徒会活動やクラブ活動などの教科以外の諸活動の2分野からなる。以前は教科課程と呼んでいたが、(2)の教科外の活動が重視されるようになってきたことから、教育課程というようになった。 |
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教育課程を定める人物 |
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小学校の教育課程に関する事項は、…文部科学大臣が定める。(学校教育法33条、ほかの学校にも準用あり) |
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教育課程の編成方針 |
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各学校においては…児童の人間として調和のとれた育成をめざし、地域や学校の実態および児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。 学校の教育活動を進めるにあたっては、各学校において、児童に生きる力をはぐくむことをめざし、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。〜以下略。(小学校学習指導要領第1章総則、ほかの学校にも準用あり) |
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教育課程の編成基準 |
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小学校の教育課程については…教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校指導要領によるものとする。(学校教育法指導規則第52条、ほかの学校にも準用あり) |
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小・中・高の教育課程の編成 |
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小学校 |
各教科(国語・社会・算数・理科・生活・音楽・図画工作・家庭・体育)/道徳/外国語活動/総合的な学習の時間/特別活動(学級活動・児童会活動・クラブ活動・学校行事)(学校教育法施行規則第50条〜56条) |
中学校 |
各教科(国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術家庭・外国語)/道徳/総合的な学習の時間/特別活動(学級活動・生徒会活動・学校行事)(学校教育法施行規則第72条〜74条、79条) |
高等学校 |
普通教育に関する教科(国語・地理歴史・公民・数学・保健体育・芸術・外国語・家庭・情報)/専門教育に関する各教科(農業・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉・理数・体育・音楽・美術・英語)/特別活動(ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事)/総合的な学習の時間(学校教育法施行規則第57・63条) |
小・中学校の教育課程の基準の改正ポイント |
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基本概念 |
1.生きる力の育成 2.知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力などの育成のバランスの重視 3.道徳教育や体育の充実による、豊かな心や健やかな肉体の育成 |
主な改善事項 |
言語活動・理数教育・伝統や文化に関する教育・道徳教育・体験活動・外国語活動 |
教育委員会 |
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役割 |
地域における教育業の中枢機関 |
主な職務権限 |
社会教育行政法23条に19項目規定 主な仕事は以下の3つ |
設置 |
都道府県、市町村、都道府県の加入する地方公共団体の組合に置く。(地方行政法2条) |
学校教育 |
学校その他の教育機関の設置・管理・廃止および環境衛生ならびに財産(教育財産)管理、学齢生徒などの就学・入学・転学・退学、学校の組織編成・教育課程・学習指導・生徒指導・職業指導、教科書の取り扱い……に関することなど。 |
組織 |
委員は原則5人。ただし、都道府県と市で6人以上、町村で3人以上の場合も(3条) |
教職員 |
校長および教員その他、教育関係職員の研修、教職員の任命その他人事、教職員ならびに児童などの安全や福利……に関することなど。 |
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社会教育 |
青少年教育、女性教育、スポーツ、文化財保護、ユネスコ活動……に関することなど。 |
教育委員 |
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役割 |
教育委員会を構成し、運営する。 |
身分 |
非常勤職員(11条) |
選出 |
当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で、教育、学術および文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する(4条) 任命の際は、委員の年齢、性別、職業などに著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない。 |
任期 |
4年、再任可。(5条) |
教育委員長 |
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役割 |
教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。(12条) |
身分 |
委員と同じ |
選出 |
委員(委員長を除く)の中から選挙(互選)で選ばれる。 |
人気 |
1年、再選可。 |
教育長 |
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役割 |
「教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に関するすべての事務をつかさどる(17条)」地域行政の最高責任者。 |
任期 |
委員として任期する間。(16条) |
選出 |
教育委員(委員長を除く)の中から、教育委員会が任命する。(16条) |
主な任務 |
教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。 事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 |
身分 |
常勤の一般の地方公務員と同等(教育公務員)だが、給与などの勤務条件は地方公共団体の条例で定める。(特例法2・16条) |
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校長の仕事 |
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校長の社会的身分 |
教育に従事する公務員、教育公務員に当たる。地方公共団体の条例に従う。 |
校長の職務 |
学校教育法37条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。「校務掌利権」 |
校長の採用と任命 |
公立学校の校長の採用ならびに教員の採用および昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附属学校では学長、公立学校では校長および教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。(教特法)→選考後、教育委員会が任命(地教行法34条) |
校長の資格 |
1 教諭の専修・1種免許状(高校と中等教育学校は専修免許状のみ)を有し、教育に関する職に5年間以上あった者。 2 教育に関する職に10年以上あった者。 3 任命権者が1・2と同等の資質を有すると認めた者。⇒民間人校長の根拠 |
校長の欠格事由 |
1 成年被後見人または被保佐人 2 禁固以上の刑に処せられた者 3 免許状が効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 4 免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者。 5 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またこれに加入した者。 |
教員の資格 |
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教育公務員とは |
地方公務員のうち、学校教育法1条に定める学校にあって同法2条に定める公立学校の学長、校長(園長)、教員および部局長ならびに教育委員会の教育長ならび専門的教育職員をいう。(教特法2条) |
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教員とは |
国・公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤)をいう。 |
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教育職員とは |
学校教育法1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校ならび特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。(教免法2条) |
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教職員とは |
校長、副校長ならび教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤)、寄宿舎指導員、学校栄養職員ならびに事務職員をいう。 |
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教員免許状 |
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普通免許状 |
特別免許状 |
臨時免許状 |
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種類 |
学校の種類ごとの教諭、養護教諭および栄養教諭の免許状。それぞれ、専修・一種・二種に分けられる。なお、高校の教諭は専修免許状および一種免許状 |
学校(幼稚園・中等教育学校を除く)の種類ごとの教諭の免許状 |
学校(中等教育学校を除く)の種類ごとの助教諭および養護助教諭の免許状 |
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取得 |
専修免許状:大学院 一種免許状:大学 二種免許状:短大など2年制の大学 |
教育職員検定に合格する。 |
普通免許取得者を採用できない場合に限り、教育職員検定に合格したものに授与される。高校に関しては、短期大学士の称号を有する者か、文部科学大臣が認めた者。 |
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授与権 |
都道府県教育委員会 |
都道府県教育委員会 |
都道府県教育委員会 |
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有効期間 |
10年間 |
10年間 |
3年間 |
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名称 |
すべての都道府県 |
授与された都道府県 |
授与された都道府県 |
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教職員の義務の根本基準
日本国憲法15条 地方公務員法30条
教職員の義務 |
義務の内容 |
関連条文 |
教員の職務上の義務 |
服務の宣誓義務 |
地公法31条/国交法97条 |
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 |
地公法32条/国交法98条/地教行法43条 |
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職務に専念する義務 |
地公法35条/国交法101条 |
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教員の身分上の義務 |
信用失墜行為の禁止 |
地公法33条/国交法99条 |
秘密を守る義務 |
地公法34条/国交法100条 |
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政治的行為の制限 |
地公法36条/教特法18条/国交法102条 |
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争議行為等の禁止 |
地公法37条/国交法98条 |
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営利企業等の従事制限 |
地公法38条/国交法103・104条/教特法17条 |
子供の保護 |
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児童憲章 |
前文 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境の中で育てられる。 |
児童の定義 |
児童福祉法は「児童」を「満18歳に満たない者」と定義し、さらに児童を以下の3つに分ける。 乳児=満1歳に満たない者 幼児=満1歳〜小学校就学の始期に達するまでの者 少年=小学校就学の始期〜満18歳までの者 |
児童福祉施設 |
児童養護施設…乳児を除き、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。 児童自立支援施設…不良行為をなし、またはなすおそれのある児童、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助をする。 そのほか、保育所など |
児童虐待防止法 |
【定義】 保護者がその監護する18歳未満の児童に対して行い、その人権を侵害し、その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与えるおそれのある行為をいう。 |
虐待に当たる内容 |
1児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること 2児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること 3児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置。保護者の同居人による同様の行為、その他保護者としての監護を著しく怠ること。 4児童に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
早期発見と通告義務 |
すべての人に児童虐待の早期発見および通告義務があり、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、すぐに福祉事務所または児童相談所に通告しなければならない。 |